放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。
この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービスの対象
放課後等デイサービスの対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。年齢では6歳~18歳です。ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。